Information -お知らせ-

2022/03/16

【縦覧終了】 施行地区となるべき区域の公告をしています(廿日市市からのお知らせ)※縦覧は終了しました。

 

※縦覧は終了しました。

 

(仮称)平良丘陵開発土地区画整理組合の設立にあたり、土地区画整理法第19条の第2項の規定により、廿日市市が施行地区となるべき区域の公告をしています。

 

施行地区となるべき区域を表示する地番調書及び区域図については、令和4年3月10日から2週間、廿日市市建設部都市計画課において一般の縦覧に供されています。

 

なお、未登記の借地権者は、公告の日から1ヶ月以内に、土地区画整理法第19条第3項の規定に基づき、借地権申告書を市長に提出することができます。

 

詳細は廿日市市のホームページをご確認ください。

https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/51/78085.html

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